2018.04.23
国家資格「公認心理師」のカリキュラム対応について
2015年9月、国会において心理的支援のための国家資格として「公認心理師法」が成立し、2017年9月15日に法施行されました。
本学心理学部心理学科および大学院心理科学研究科実践臨床心理学専攻(専門職学位課程)では、公認心理師の受験資格が取得できるよう以下のとおり対応いたします。
◆公認心理師とは
(1)目的
近年、経済・産業構造が変化する中で、仕事や職業生活に関する強い不安、悩み、ストレスを感じている労働者の割合が増加しています。また、高齢化が進む中、認知症や緩和ケアをはじめ医療機関には心理の力が求められています。このような状況を鑑み、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、適正に業務を行い、国民の心の健康の保持増進に寄与することを目的として、心理専門職が国家資格化され「公認心理師」が誕生しました。
(2)受験資格
公認心理師の受験資格を得るためには、基本的に大学において必要な科目を修め、かつ大学院において必要な科目を修めてその課程を修了する必要があります。
※2018年度以降、本学心理科学研究科実践臨床心理学専攻に入学する方は、大学(学部)で公認心理師に必要な科目を修めていない場合、大学院のみで履修しても受験資格はありません。規則上、科目等履修等の卒業後の履修は該当外となります。
◆本学の対応
(1)2018年度新入生から「公認心理師」の受験資格が得られるよう、心理学部および大学院心理科学研究科実践臨床心理学専攻の教育課程を改正(公認心理師受験資格を得るために必要な科目を配置)します。
(2)大学院心理科学研究科実践臨床心理学専攻については、「公認心理師」の養成に加え、これまでどおり「臨床心理士」の養成も行います。
◆受験資格の特例への対応
本学の在学生、卒業生、修了生で、この受験資格の特例措置の適用を希望される方は、以下により、ご自身が資格要件を満たしているかご確認ください。
国家資格「公認心理師」の受験資格(特例措置)への対応について
◆修了証明書・科目履修証明書の発行手続き
公認心理師試験 修了証明書・科目履修証明書(大学院用・区分D)の発行手続きについて
◆参考
厚生労働省のHPに公認心理師法に関する概要や法令等が掲載されています。